【知っておきたい】小型船舶の免許区分と航行範囲

こんにちは。とっしゃん23です。
いつも当ブログを読んで頂きありがとうございます。

さて今回は今年購入出来なかった2馬力ボートでもある小型船舶の免許区分と航行範囲について説明します。
最初は2馬力ボートに乗っていても後々ステップアップしようと考えている人も多いはずではないでしょうか?



ここで船舶免許の種類と航行範囲について紹介します。

一般的にプレジャーボートと呼ばれる小型船舶を操縦するには「1級・2級 小型船舶操縦士免許」が必要になります。
現在「特殊小型船舶操縦士免許(水上オートバイ)」を除きボートを操縦するための免許は3種類に分かれていて、

・1級小型船舶操縦士免許
・2級小型船舶操縦士免許
・2級湖川小出力小型船舶操縦士免許

以前はボート用の船舶免許を取得すると「水上オートバイ」を操縦することができたのですが、現在は「特殊小型船舶操縦士免許(水上オートバイ免許)」を別途取得する必要があるので、誤解のないように注意願います。


ただし1級・2級の船舶免許取得している場合は「特殊小型船舶操縦士免許(水上オートバイ免許)」受験時の学科試験が一部免除になります。

船舶免許の1級と2級の差は「5海里」を超えて操縦できるか否かの航行区域の差となります。

航行区域はボートにも設定されており、小型のプレジャーボートは限定沿海5海里といった具合に、5海里以内の航行区域が設定されていることが多いです。

ここで勘違いしてはいけないのが、ボートが5海里を超えられるものでもあっても船舶免許が2級であれば航行できるのは5海里以内であるということです。

逆に1級船舶免許を持っていても、ボートの航行区域が5海里以内であれば沿岸から5海里を超えての航行は出来ない。

2馬力ボートからステップアップする場合、車で持ち運びできるスモールボートの航行範囲は、限定沿海3海里〜5海里となる。

そのため船舶免許取得する場合でも2級で十分です。



2級を取得した後に、1級が必要になった場合は学科の一部を免除するだけで簡単にステップアップすることが出来ます。

最初から無理に1級を取得することはないわけで あまりオススメしませんが、ボートに同船している人のいずれかが船舶免許を所得していれば免許を持っていない人でも、港内などの一部の区域を除いて操船することが出来る。

ただし、何か事故が起きた際には船舶免許を取得している人(船長)が全責任を負うことになるのでしっかり認識しておきましょう。(出典 2馬力ボートの全て/近藤利紀)

コロナの影響で来年9月末頃に「2馬力ゴムボート」の購入が出来るか雲行きが怪しくなりつつあります。

ですが少しずつ2馬力ボートの知識を深めて来年の決算セールでジョイクラフトのゴムボートを手に入たいと考えています。


最後まで読んで頂きありがとうございました。それではまた明日もよろしくお願い。

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